馬名にパブリシティ権はないとの最高裁判決

http://www.asahi.com/national/update/0213/018.html
パブリシティ権というのは、名前を使って商売をする権利とでも言いましょうか。現在法令で定められた権利ではなく、肖像権などからの派生で主張されています。
で今回ゲーム内で使われた馬名に対して馬主がパブリシティ権を主張したわけですが、最高裁はこれを認めませんでした。まあ法令にない権利は認められないという立場でしょうか。法の根拠もないのに勝手に権利を創設するのは危険だと私も思っていましたので妥当な判決だと思います。
ただ、こうなると勝手にガンガン馬名が使われてしまう訳なんですが、馬名を商標登録すると、レースに出場できないので馬主にとっては悩ましいところです。