著作権法施行令の改正に関するパブリックコメント

http://www.mext.go.jp/b_menu/public/2004/04092901.htm
輸入防止措置適用期間が「4年」だと? 舐めてんのか文化庁は。
と言うわけで3分位で適当にパブリックコメント書いて送っておきました。消費者の観点から考えると3ヶ月で十分とかなんとか。送った後にメッチャ適当に書いてしまったことを少し後悔したが、送ることに意義がある。
皆さんもこの期間に不満がある人はぜひパブリックコメントを送って下さい。