裁判への被害者参加

暇だから前々から思っていたことを書くことにする。
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20070621ig91.htm
刑事訴訟法などが改正されて、裁判への犯罪被害者参加制度が導入されることになった。読売の社説によると、以下の様な制度だという。

犯罪被害者本人や遺族は、希望すれば法廷で、被告や証人に質問したり、求刑に関して意見を述べたりできるようになる。殺人や誘拐、死亡交通事故などの重大事件が対象だ。被害者は弁護士を付けられる。日本の刑事裁判の形態を大きく変える制度だ。

裁判への犯罪被害者参加制度自体は良いと思うが、求刑に関して意見を述べられるってのはどうかと思う。通常、被害者は厳刑に処してほしいと主張するのは当然のことなのだから、求刑への意見はいつも同様のものになるような気がする。ましてや、検察の求刑を越えるような行きすぎた主張もされかねない(無期懲役求刑のところを死刑とか)。どう考えても理性的な意見が述べられることは少ないように思える。
裁判員が関わる裁判で、この制度が使われる時はもっと危険だ。犯罪被害者によって法律を無視したような感情的な意見が出たりすれば、裁判員の心証に大きな影響を与えるのは間違いない。
運用の仕方を間違えれば、被害者による「私刑」の場となりかねない結構危ない制度なのだが、その辺はきちんと議論されたのだろうか。