マンションサーバーでテレビ録画は著作隣接権侵害

http://it.nikkei.co.jp/digital/news/index.aspx?i=2005102407567ea
マンションの共用部分に設置したサーバーで1週間分の録画を行い、住民が見たい番組を選んで見れるというしくみですが、複製権・送信化可能権の侵害ということになったようです。記事を読む限りでは、著作隣接権侵害となるのは当然ぽい感じがします。私的利用と言うにはねえ。
にしても、当時としては先駆的だった送信化可能権の法制化は、今となっては足枷にしかならないな。インターネットラジオで音楽をほとんど流せないのも、こいつのせいだし。
もうすぐ行われるであろう著作権法改正の際は、権利者だけじゃなくて、消費者のことを考えた改正であって欲しいものです。まあ今までの改正を見てるとあんまり見込みなさそうですけど。